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特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産業務はお任せください。研修やセミナー等も承ります。

初回相談無料TEL. 03-5425-7288

〒105-0002 東京都港区愛宕1-6-7 愛宕山弁護士ビル

商標TRADEMARK

商標とは

ブランド名、屋号、ロゴマークなどを保護するものです。

近年、ネットショップなどが気軽に始められる半面、他人の商標権を侵害しやすい状況になっています。せっかく使用していたブランド名や屋号が他人の商標権侵害で使用できなくなってしまうこともありますので、事前に商標登録を行うことが重要です。

出願


商標のお問合せ 商標のフロー 商標のご相談 商標のフロー 商標の原稿作成 商標のフロー 商標の原稿チェック 商標のフロー 商標出願

お客様から商標の内容を伺って弁理士が原稿を作成いたします。
作成した原稿をお客様にチェックいただいた後に、修正等を加えた内容で出願いたします。

*
青はお客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

料金表はこちら

中間手続

商標の拒絶理由通知商標のフローSample商標のフロー商標の意見書・補正書

審査の結果、特許庁より拒絶理由通知が送られてきた場合に意見書・補正書を提出して登録性を主張します。
弊所より対応方針等のコメントを提供いたします。

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緑は特許庁のアクションです。


    

登録料・更新

(1)登録料

商標の登録査定 商標のフロー 商標の登録料 商標のフロー 商標登録

審査の結果、特許庁より登録査定が送られてきた場合、商標登録のために登録料を納付します。

(2)更新

Sample商標のフロー商標の更新登録

登録から10年経過までに更新登録申請を行うことで、更に10年間の権利期間を得ることができます。時期が来ましたら、弊所よりお伺いをいたします。

 

調査

(1)先登録商標調査

出願原稿の作成前に類似する先登録商標が存在するか否かを調査いたします。

商標調査により似たような登録商標が発見された場合は、ご自身の商標の変更についてのアドバイスと変更後の商標を無料で調査いたします。


*調査費用は、商標出願費用に含まれます。商標出願を行わなかった場合には、調査費用が発生いたします。また、中小企業・個人の方に限ります。 

(2)無効調査

無効審判や無効鑑定のための調査を行います。

(3)知的資産評価

知的資産を評価いたします。


不使用取消審判・無効審判・異議申し立て

(1)不使用取消審判

他人の登録商標を使用していないことを理由に取り消します。
他人の登録商標に類似することを理由に自己の商標登録出願が拒絶された場合等に有効です。


商標の拒絶 商標のフロー 商標の不使用取消審判

(2)無効審判

侵害の可能性が高い他人の商標を無効にします。

商標権侵害商標のフロー商標の無効審判

(3)異議申し立て

侵害の可能性が高い 他人の商標が登録された場合等に、特許庁に商標の見直しをさせます。

他人の商標登録商標のフロー商標の登録異議申立


     

鑑定

(1)無効鑑定

他人の権利を侵害するかもしれないようなときに、その他人の権利を無効にできるか否かを鑑定いたします。

商標権侵害かも?商標のフロー商標の無効審判

(2)侵害鑑定

他人の権利を侵害するかもしれないようなときに、その他人の権利を侵害するかどうかを鑑定いたします。

商標権侵害かも?商標のフロー商標の侵害鑑定
     

バナースペース


須藤内外国特許事務所

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