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特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産業務はお任せください。研修やセミナー等も承ります。

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〒105-0002 東京都港区愛宕1-6-7 愛宕山弁護士ビル

特許PATENT

特許とは

特許は、技術的なアイデアを保護するものです。物だけでなく、方法やプログラムなど、あらゆるものについて特許を取得することが可能です。

特許を取ると、次のような効果が期待されます。

・ライバルをけん制する
・技術の財産化
・強みの見える化
・社内の活性化
・顧客への安心感
・パートナーの呼び込み


状況に応じた効果を狙って特許を取得することにより、事業を有利に運ぶことが可能になります。

特許を取得するまでの流れ




1.発明の内容を文章にまとめて特許出願を行います。
2.審査請求を行って、特許庁の審査官に審査をしてもらいます。
3.審査の結果、拒絶された場合は、特許出願に記載されている発明が特許になるべき理由を主張します。
4.審査の結果、特許性が認められれば、特許料を支払って特許登録となります。



出願


        特許出願

お客様から発明の内容を伺って弁理士が原稿を作成いたします。
作成した原稿をお客様にチェックいただいた後に、修正等を加えた内容で出願いたします。


*青はお客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

料金表はこちら


審査請求

Sample審査請求

出願内容を審査してもらうには出願日から3年以内に審査請求が必要になります。
時期が来ましたら、弊所よりお伺いをさせていただきます。


  

中間手続

拒絶理由通知Sample意見書 補正書

審査の結果、特許庁より拒絶理由通知が送られてきた場合に意見書・補正書を提出して特許性を主張します。弊所より対応方針等のコメントを提供いたします。

*
緑は特許庁のアクションです。


    

特許料・年金

(1)特許料


特許査定特許料

審査の結果、特許庁より特許査定が送られてきた場合、特許登録のために特許料を納付します。

(2)年金

Sample年金

特許登録から3年経過までに4年目の年金を納付し、その後、毎年年金を納付します。
複数年の年金をまとめて納付することも可能です。
時期が来ましたら、弊所よりお伺いをいたします。


      

調査

調査は、非常に重要です。

特許出願の前に先行技術を調査しないと、同じような先行技術が存在するにもかかわらず、特許出願をしてしまい、無駄に終わる恐れがあります。
また、調査をせずに製品を販売した結果、他人の特許権を侵害してしまい、損害賠償金の支払いをしなければならない事態に陥るおそれもあります。

調査を行えば、発見された先行技術や他人の特許権に応じて設計変更することで、
特許出願の無駄や損害賠償金の支払いのリスクを低減することができるばかりか、新たな発明を生み出すことにもなり、優位性を確保できる可能性もあります。

また、技術動向を調査すれば、技術のトレンドの把握、御社の強み弱みの見極め等ができ、的確な技術開発につながります。


(1)先行技術文献調査

Sample

出願原稿の作成前に類似する先行技術が存在するか否かを無料*で調査いたします。これにより、特許権の取得の可能性を高めることができます。

*
特許出願を行わない場合は、先行技術文献調査費用が発生いたします。

(2)クリアランス調査

他人の特許権を侵害していないかを調査します。
 

(3)無効調査

無効審判や無効鑑定のための調査を行います。

(4)技術動向調査

技術動向を調査し分析いたします。

(5)知的資産評価

知的資産を評価いたします。


 

無効審判・異議申し立て

(1)無効審判

  無効審判


他人の特許を、侵害する可能性が高い場合等に無効にします。

(2)異議申し立て

  特許異議申立

侵害の可能性が高い 他人の特許が登録された場合等に、特許庁に特許の見直してもらいます。

鑑定

他人の特許権を侵害するかもしれないと思ったら、弁理士の鑑定や見解により、侵害するか否かを判断するのが有効です。

侵害するかもしれない状況を放置して、最終的に侵害することになった場合は、損害賠償額が大きくなり、会社の行く末を左右する事態にもなりかねません。

(1)無効鑑定


無効鑑定


他人の特許を侵害するかもしれないようなときに、その他人の特許を無効にできるか否かを鑑定いたします。


(2)侵害鑑定


侵害鑑定

他人の特許を侵害するかもしれないようなときに、その他人の特許を侵害するかどうかを鑑定いたします。


     

バナースペース


須藤内外国特許事務所

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