目次
1.特許出願
1.1.準備書類
2.審査請求
3.中間手続き
3.1.実体審査移行通知
3.2.拒絶
4.特許登録及び維持
5.特許庁料金
中国に特許出願するには、基本的に下記の書類を用意する必要あり。
・中国語の明細書、クレーム、要約
・図面(図中に文字がある場合は中国語にしたもの)
<明細書等>
通常、日本での特許出願の翻訳文を作成する。ただし、中国の様式に合わせる必要がある。
長文の回避、構成要素の明確化、クレームに合わせた明細書での階層的な説明等。
<図面>
日本での特許出願の図面を流用できる。
<委任状>
包括委任状を提出しておけば、その後の委任状の提出は不要。
中国で特許出願を審査してもらうには、日本と同様に審査請求を行う必要あり。
<審査請求時期>
出願日(優先日)から3年以内に可能。日本と違い、優先日から3年であることに留意。
<早期審査>
PPHが利用可能。
審査官が実体審査に着手する際に、その通知が出願人になされる。
この通知から3か月以内に自発補正が可能。
拒絶理由通知の種類
・第1回審査意見通知書(以下、第1回OA)
・二回目以降の審査意見通知書(以下、二回目以降のOA)
拒絶理由通知には、最初・最後の区別がない。
対応方法
<時期>
・第1回OA :4か月以内
・二回目以降のOA:2か月以内
1回に限り、最大2か月延長可
<手続き>
補正及び/又は反論
第1回OAでは意見書での反論のみによる対応を第1に検討。意見書の内容が認められなくても二回目以降のOAが発行されるため、積極的に意見書での反論のみによる対応を試みる。
補正は、日本と比較して可能範囲が狭いので注意が必要。基本的に従属クレームの文言や明細書の文言をそのまま追加する程度の補正であれば認められる。ただし、以前よりも補正可能な範囲が広がっているように思われる。図面のみに開示されている事項も追加可能であるが、明細書にサポートされていない事項を含まないようにする必要がある。
主な拒絶理由の内容と対応
<新規性>
内容:引用文献に記載された発明と同一であること。
対応:同一ではないように補正する。
<進歩性>
内容:引用文献に記載された発明とは相違点があるが、相違点について同一又は他の引用文献に開示や示唆があるか技術常識であること。
対応:引用文献には開示や示唆の無い構成を追加するのが一般的。単なる設計変更とはならないように注意する。その他、第1回OAに対しては引用文献の組み合わせの阻害要因等について主張するのも手。
<新規事項追加>
内容:クレームに記載された事項が明細書に開示された範囲を超えていることを理由として拒絶される。
対応:明細書に記載された範囲内とする補正を行う。従属クレームや明細書に直接記載されている文言に変更するのがよい。
特許登録
特許査定後、所定期間(2か月)以内に特許料及び登録年度の年金を支払うことで特許登録。年金は出願日から起算。
特許の維持
登録年度以降の各年度の年金を支払う。
代表的な特許庁手数料は下記表の通り。
時期 |
項目 |
内訳 |
金額(元) |
出願時 |
出願料 |
特許出願 |
950 |
加算料 |
優先権主張手数料 |
80 |
31ページ以降の1ページごと |
50 |
301ページ以降の1ページごと |
100 |
クレーム11個以上の各クレームごと |
150 |
中間時 |
審査請求料 |
実体審査請求 |
2500 |
登録時まで |
登録料 |
発行料 |
5 |
年金 |
1~3年目 |
900 |
4~6年目 |
1200 |
7~9年目 |
2000 |
10~12年目 |
4000 |
13~15年目 |
6000 |
16~20年目 |
8000 |