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他人の登録商標に対し、使用していないことを理由に取消しを求めます。他人の登録商標に類似することを理由に自己の商標登録出願が拒絶され、且つ非類似の主張が難しい場合等に有効です。
他人の登録商標を侵害するかもしれないと思ったら、弁理士の鑑定や見解により、侵害するか否かを判断するのが有効です。また、鑑定や見解書により、取引先の心配の解消等ができたり、商標権者との話し合いを円滑に進めることができたりします。
侵害するかもしれない状況を放置して、最終的に侵害することになった場合は、損害賠償額が大きくなり、会社の行く末を左右する事態にもなりかねません。
自社商標(屋号や商品名など)が他人の登録商標を侵害するかもしれないようなときに、その他人の登録商標を無効にできるか否かを鑑定いたします。
自社商標(屋号や商品名など)が他人の登録商標を侵害するかもしれないようなときに、その他人の登録商標を侵害するかどうかを鑑定いたします。
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