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特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産業務はお任せください。研修やセミナー等も承ります。

初回相談無料TEL. 03-6550-8696

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-5 霞が関三丁目ビル

商標TRADEMARK

商標申請(出願)サービス

手数料4万5千円*で調査と申請が可能(調査しない場合1万5千円)

商標調査をすれば登録可能かどうかの判断がある程度可能です。調査を行うことで安心した商標の申請が可能です。
*
商品又は役務の数によっては追加料金が発生いたします。
*別途特許庁に支払う印紙代が掛かります。
*登録時にも別途登録費用が掛かります。
料金表はこちら


弁理士による完全サポート体制

担当弁理士がサポートし、次のように権利の保護に関して貢献します。

・商標登録申請前に調査を行い、似たような登録商標の有無を判断します。
・申請後も、特許庁とやりとりをして権利化に結びつけます。
・権利化した後は、年金を管理して、権利の維持を図ります。



調査を何度行っても手数料は同じ

調査の結果、商標が登録できそうもないような場合は、商標の変更についてのアドバイスと変更後の商標を無料で再調査いたします。

  お電話でのお問い合わせ
 TEL 03-6550-8696
  受付時間10:00~18:00(土・日・祝日を除く)
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24時間受付


商標登録について

商標はブランド名、屋号、ロゴマークなどを保護するもの

近年、ネットショップなどが気軽に始められる半面、他人の商標権を侵害しやすい状況になっています。せっかく使用していたブランド名や屋号が他人の商標権侵害で使用できなくなってしまうこともありますので、そのようなことがないよう事前に商標登録を行うことが重要です。

商標登録までの流れ



出願(申請)までの簡単5ステップ

お客様に必要なことは特許出願したい旨のお問い合わせメールをご送付いただくだけ

商標のお問合せ 商標のフロー 商標のご相談 商標のフロー 商標の原稿作成 商標のフロー 商標の原稿チェック 商標のフロー 商標出願
*青はお客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

・お問い合わせいただいたら、弊所から面談の日時等のご連絡をさせていただきます。
・面談後は、伺った内容に基づいて弁理士が調査及び原稿の作成を行います。
・作成した原稿をお客様にチェックいただいた後に、修正等を加えた内容で出願いたします。



中間手続の簡単3ステップ

弊所にて拒絶理由通知への対応案を検討いたします。弊所の検討結果のコメントをお客様のコメントとすり合わせればベストな対応も可能です。

拒絶理由通知    意見書 補正書
*緑は特許庁のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

<拒絶理由通知>
拒絶理由通知は、審査の結果、登録性に疑いがある場合に特許庁より送付されてくる書類です。拒絶理由通知が送られてきた場合には、意見書・補正書を提出して登録性を主張します。



登録料・更新登録料の納付管理

料金納付の期限管理も弊所で行わせていただきます。期限まで1カ月未満の急なご依頼でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください

(1)登録料

        
*緑は特許庁のアクション、はお客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

<登録料>
審査の結果、特許庁より登録性ありと判断された場合に、登録査定が送られてきます。この登録査定から所定の期間内に10年分の登録料を支払うことで、商標が登録されます。なお、5年分の登録料を支払うことも可能です。


(2)更新登録料

弊所のお伺いに対して更新の有無をご連絡いただくだけで、弊所にて更新登録申請及び更新登録料の支払いを行います。面倒な期限管理は不要です。

    
*はお客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

<更新登録料>
登録から10年経過前に更新登録申請と同時に更新登録料を支払うことで、更新登録がなされて更に10年間の権利期間を得ることができます。



調査

(1)先登録商標調査

出願原稿の作成前に類似する先登録商標が存在するか否かを調査いたします。商標調査により似たような登録商標が発見された場合は、ご自身の商標の変更についてのアドバイスと変更後の商標を無料で調査いたします。*調査費用は、商標出願費用に含まれます。商標出願を行わなかった場合には、調査費用が発生いたします。

(2)無効調査

無効審判や無効鑑定のために、他人の特許権を無効にし得る文献を調査いたします。


不使用取消審判・無効審判・異議申立て

(1)不使用取消審判

他人の登録商標に対し、使用していないことを理由に取消しを求めます。他人の登録商標に類似することを理由に自己の商標登録出願が拒絶され、且つ非類似の主張が難しい場合等に有効です。

(2)無効審判

他人の登録商標を無効にするために請求する審判です。他人から商標権侵害の警告を受けた場合や事業の妨げになる他人の登録商標が発見された場合等に利用します。

(3)異議申立て

他人の登録商標を取り消すために請求する無効審判に似た手続きです。異議申立ては、特許庁での商標登録の見直しという位置づけで、所定期間内に誰でも行うことが可能です。事業の妨げになる商標が登録されてしまった場合等に利用します。


鑑定

他人の登録商標を侵害するかもしれないと思ったら、弁理士の鑑定や見解により、侵害するか否かを判断するのが有効です。また、鑑定や見解書により、取引先の心配の解消等ができたり、商標権者との話し合いを円滑に進めることができたりします。

侵害するかもしれない状況を放置して、最終的に侵害することになった場合は、損害賠償額が大きくなり、会社の行く末を左右する事態にもなりかねません。

(1)無効鑑定

自社商標(屋号や商品名など)が他人の登録商標を侵害するかもしれないようなときに、その他人の登録商標を無効にできるか否かを鑑定いたします。

(2)侵害鑑定

自社商標(屋号や商品名など)が他人の登録商標を侵害するかもしれないようなときに、その他人の登録商標を侵害するかどうかを鑑定いたします。


バナースペース

須藤内外国特許事務所

〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-6-5 霞が関三丁目ビル
TEL 03-6550-8696
FAX 03-6550-8694