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特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産業務はお任せください。研修やセミナー等も承ります。

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〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-5 霞が関三丁目ビル

特許PATENT

特許とは
特許を取得するまでの流れ
特許出願(申請)サービス
中間手続きサービス
各種手続き

・・特許出願
・・審査請求
・・中間手続き
・・特許料/年金納付
・・調査
・・無効審判/異議申し立て
・・鑑定


特許とは

特許は技術的なアイデアを保護する制度
物だけでなく、方法やプログラムなど、あらゆるものについて特許を取得することが可能です。特許を取ると、次のような効果で企業に安心と価値がもたらされることが期待されます。

ライバルのけん制
特許出願や特許権により、ライバル企業の模倣を排除したり、ライバル企業の特許化を阻止することができます。
技術の財産化
特許権により技術を売買も可能な財産にすることができます。
技術・強みの見える化
特許権により自社技術の内容や強みを客観的に他人に伝達できるようになります。
社内の活性化
特許権の取得が新たな技術開発を生み、社内の活性化が図れます。
顧客への安心感
特許権を取得していることで、顧客に安心感を与えることができます。
パートナーの呼び込み
日本の特許情報は世界が注目しています。思わぬところから引き合いがあることもあり、新たなパートナーを呼び込むことができます。
状況に応じた効果を狙って特許を取得することにより、事業を有利に運ぶことが可能になります。


特許を取得するまでの流れ




1.発明の内容を文章にまとめて特許出願を行います。
2.審査請求を行って、特許庁の審査官に審査をしてもらいます。
3.審査の結果、拒絶された場合は、特許出願に記載されている発明が特許になるべき理由を主張します。
4.審査の結果、特許性が認められれば、特許料を支払って特許登録となります。


日本の特許制度概要はこちら



特許出願(申請)サービス

無料調査後に特許の申請に着手

先行技術調査を行って似たような特許が申請されているかどうかをチェックした上で、特許の書類の作成などの申請に着手いたします。*先行技術調査は、出願しない場合に5万円の費用が発生いたします。

弁理士による完全サポート体制

担当弁理士がサポートし、権利の保護に関して貢献します。

・特許の申請前に先行技術調査を行い、似たような特許の有無を判断します。
・特許の申請後も、特許庁とやりとりをして権利化に結びつけます。
・権利化後は、年金を管理して、権利の維持を図ります。

  お電話でのお問い合わせ
 TEL 03-6550-8696
  受付時間10:00~18:00(土・日・祝日を除く)
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ルド1>

24時間受付

料金表はこちら


中間手続きサービス

諦められない特許の権利化へのサポート

拒絶理由通知を受けて、拒絶理由を解消できそうもないけれど、どうしても諦めきれない特許出願はありませんか。そうした場合に、弊所中間手続きサービスをご利用ください。

まずは拒絶理由通知等をご送付ください

まずは、拒絶理由通知等の書類をメール又はFAXにてご送付ください。


無料で拒絶解消の可能性をご連絡します

担当弁理士が独自ノウハウで反論の可能性を検討し、拒絶解消の可能性をご連絡いたします。

  お電話でのお問い合わせ
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もっと知りたい方はこちら

各種手続き

特許出願


まずお客様に必要なことは特許出願したい旨をご連絡いただく、簡単5ステップ。


       特許出願 *お客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

・お問い合わせいただいたら、弊所から面談の日時等のご連絡をさせていただきます。
・面談後は、伺った発明の内容に基づいて弁理士が原稿を作成いたします。
・作成した原稿をお客様にチェックいただいた後に、修正等を加えた内容で出願いたします。



審査請求


弊所のお伺いに対して審査請求の有無をご連絡いただくだけで、審査請求を行います。面倒な期限管理は不要です。

    審査請求
*はお客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

<審査請求とは>
審査請求は、審査への着手を特許庁に請求するものです。出願内容を審査してもらうには出願日から3年以内に審査請求が必要になります。出願日とは、分割出願や出願変更の場合、原出願日、優先権主張出願の場合、現実の出願日、PCT出願の場合、国際出願日をいいます。


中間手続

弊所にて拒絶理由通知への対応案を検討いたします。弊所の検討結果のコメントをお客様のコメントとすり合わせればベストな対応も可能です。

拒絶理由通知    意見書 補正書
*緑は特許庁のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

<拒絶理由通知とは>
拒絶理由通知は、審査の結果、特許性に疑いがある場合に特許庁より送付されてくる書類です。拒絶理由通知が送られてきた場合には、意見書・補正書を提出して反論し、特許性を主張します。


弊所中間手続きについてはこちら


特許料・年金納付

料金納付の期限管理も弊所で行わせていただきます。期限まで1カ月未満の急なご依頼でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください

(1)特許料

特許査定        
*緑は特許庁のアクション、はお客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

<特許料とは>
審査の結果、特許庁より特許性ありと判断された場合に、特許査定が送られてきます。この特許査定から所定の期間内に1年度〜3年度分の特許料を支払うことで、特許が登録されます。


(2)年金

弊所のお伺いに対して年金納付の有無をご連絡いただくだけで、弊所にて年金納付を行います。面倒な期限管理は不要です。

    
*はお客様のアクション、オレンジは弊所のアクションです。

<年金とは>
特許を維持するために納付する4年度目以降の特許料です。特許登録から3年経過までの間に4年目の年金を納付し、その後、毎年年金を納付します。複数年の年金をまとめて納付することも可能です。


調査

調査は、下記のもの等がありますが、いずれもとても重要です。
先行技術調査
クリアランス調査
無効調査
技術動向調査

特許出願の前に先行技術を調査しないと、同じような先行技術が存在することが明らかであるにもかかわらず、特許出願をしてしまい、費用と時間の無駄に終わるおそれがあります。

また、調査をせずに製品を販売した結果、他人の特許権を侵害してしまい、損害賠償金の支払いをしなければならない事態に陥るおそれもあります。

調査を行えば、発見された先行技術や他人の特許権に応じて設計変更等をすることで、特許出願の無駄や損害賠償金の支払いのリスクを低減することができるばかりか、新たな発明を生み出すことにもなり、優位性を確保できる可能性もあります。

また、技術動向を調査すれば、技術のトレンドの把握、御社の強み弱みの見極め等ができ、的確な技術開発につながります。


(1)先行技術文献調査

出願原稿の作成前に類似する先行技術が存在するか否かを無料*で調査いたします。これにより、特許権の取得の可能性を高めることができます。*特許出願を行わない場合は、先行技術文献調査費用が発生いたします。

(2)クリアランス調査

他人の特許権を回避するため

クリアランス調査は、事前に自社技術がしていないかを調査します。自社技術が他人の特許権を侵害していると実施ができなくなるばかりか過去の損害賠償をする必要もあります。このため、事前にクリアランス調査を行い、必要に応じて他人の特許を回避します。製品設計段階等に行うのが得策です。

費用と時間がかかる

クリアランス調査は、漏れがあると意味がありません。漏れのない確実なクリアランス調査のためには、時間と費用がかかります。時間と費用を節約したために他人に特許権侵害で警告される例も少なくありません。
 

(3)無効調査

無効審判や無効鑑定のために、他人の特許権を無効にし得る文献を調査いたします。

(4)技術動向調査

技術動向を調査し分析いたします。パテントマップを用いて技術動向を視覚化し、開発に力を入れる分野等を把握しやすくします。


無効審判・異議申し立て

(1)無効審判

他人の特許権を無効にするために請求する審判です。他人から特許権侵害の警告を受けた場合や事業の妨げになる他人の特許権が発見された場合等に利用します。

(2)異議申立て

他人の特許権を取り消すために請求する無効審判に似た手続きです。異議申立ては、特許庁での特許の見直しという位置づけで、所定期間内に誰でも行うことが可能です。事業の妨げになる特許権が登録された場合等に利用します。

鑑定

他人の特許権を侵害するかもしれないと思ったら、弁理士の鑑定や見解により、侵害するか否かを判断するのが有効です。また、鑑定や見解書により、取引先の心配の解消等ができたり、特許権者との話し合いを円滑に進めることができたりします。

侵害するかもしれない状況を放置して、最終的に侵害することになった場合は、損害賠償額が大きくなり、会社の行く末を左右する事態にもなりかねません。

(1)無効鑑定

自社技術が他人の特許権を侵害するかもしれないようなときに、その他人の特許権を無効にできるか否かを鑑定いたします。

(2)侵害鑑定

自社技術が他人の特許権を侵害するかもしれないようなときに、その他人の特許権を侵害するかどうかを鑑定いたします。

バナースペース

須藤内外国特許事務所

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