初回相談無料TEL. 03-6550-8696
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-5 霞が関三丁目ビル
お電話でのお問い合わせ TEL 03-6550-8696 受付時間10:00~18:00(土・日・祝日を除く)) ルド1> |
24時間受付 |
調査は、下記のもの等がありますが、いずれもとても重要です。
・先行技術調査
・クリアランス調査
・無効調査
・技術動向調査
特許出願の前に先行技術を調査しないと、同じような先行技術が存在することが明らかであるにもかかわらず、特許出願をしてしまい、費用と時間の無駄に終わるおそれがあります。
また、調査をせずに製品を販売した結果、他人の特許権を侵害してしまい、損害賠償金の支払いをしなければならない事態に陥るおそれもあります。
調査を行えば、発見された先行技術や他人の特許権に応じて設計変更等をすることで、特許出願の無駄や損害賠償金の支払いのリスクを低減することができるばかりか、新たな発明を生み出すことにもなり、優位性を確保できる可能性もあります。
また、技術動向を調査すれば、技術のトレンドの把握、御社の強み弱みの見極め等ができ、的確な技術開発につながります。
他人の特許権を無効にするために請求する審判です。他人から特許権侵害の警告を受けた場合や事業の妨げになる他人の特許権が発見された場合等に利用します。
他人の特許権を取り消すために請求する無効審判に似た手続きです。異議申立ては、特許庁での特許の見直しという位置づけで、所定期間内に誰でも行うことが可能です。事業の妨げになる特許権が登録された場合等に利用します。
他人の特許権を侵害するかもしれないと思ったら、弁理士の鑑定や見解により、侵害するか否かを判断するのが有効です。また、鑑定や見解書により、取引先の心配の解消等ができたり、特許権者との話し合いを円滑に進めることができたりします。
侵害するかもしれない状況を放置して、最終的に侵害することになった場合は、損害賠償額が大きくなり、会社の行く末を左右する事態にもなりかねません。
自社技術が他人の特許権を侵害するかもしれないようなときに、その他人の特許権を無効にできるか否かを鑑定いたします。
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-6-5 霞が関三丁目ビル
TEL 03-6550-8696
FAX 03-6550-8694