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特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産業務はお任せください。研修やセミナー等も承ります。

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〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-5 霞が関三丁目ビル

外国出願FOREIGN APPLICATION

弊所の取り組み

弊所主導主義

 20年近く外国における特許等の知的財産の取得業務を行っております。弊所がハブとなり、各国代理人とのコネクションを使って確実な権利取得を目指します。ただし、各国の代理人任せとせずに、弊所で主導することで、各国の審査基準の相違を考慮しつつも一貫性のある権利取得を可能とします。

横断サービス

 弊所では、同一案件の国内出願と外国出願を縦割りとせずに同一弁理士が横断したサービスを提供いたします。これにより、国内外の状況を的確に把握しつつ、一貫性のある適切な権利取得を可能とします。

翻訳へのこだわり

 特許出願書類の翻訳は、技術的な内容が含まれるため、技術的な内容を理解できない一般的な翻訳者では翻訳できません。弊所では、国内出願と外国出願との間の横断サービスにより、国内出願時の技術を分かっている弁理士が翻訳を行い、技術的な誤解等のない本来の意図に沿った翻訳を可能としています。また、翻訳を行う弊所の弁理士は外国への出願経験が10年以上と豊富であり、外国の法律や実務に則した適切な翻訳を可能としています。さらに、実務を理解している弁理士が翻訳いたしますので、最新の審査傾向に応じて翻訳を調整することが可能です。


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外国出願方法

パリルート

         
日本出願日から1年以内に優先権を主張して外国の特許庁へ出願します。これにより、外国出願は、日本出願の出願日に出願されたものとして取り扱われます。

PCTルート

         
国際出願日から2年6か月以内に各国特許庁へ移行手続きを行います。日本出願から1年以内にパリルートで国際出願を行うことも可能です。この場合、日本出願日から2年6カ月以内に各国特許庁へ移行手続きを行う必要があります。

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主要国特許制度等

アメリカ
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中国
日本


バナースペース

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FAX 03-6550-8694