商標は、例えば、商品に名前を付けて、誰の商品であるかを特定するものです。このため、似たような商品に使う似たような商標が既に登録されている場合は、誰の商品であるかが分からなくなってしまうため、登録されません。
商標調査では、そうした似たような商品に使う似たような商標が既に登録されているかどうかを判断することが基本的な目的になります。
*注:商標は、商品又は役務(サービス)に付される名前やマークですが、本ページでは、商品に付される名前を例に説明しています。
2.商品の特定
商標登録の際は、商標をどの商品に使うのかを特定する必要があります。
どの商品に使うかは、商標法施行規則第6条で定められた
区分に従って行います。
例えば、『魚』に使いたい場合、『魚』がペット用なのか、食用なのか、食用でも刺身なのか煮魚なのか等を最初に特定する必要があります。これは、お客様の業務から判断が可能かと思います。
どういった商品に使用するのかの具体化ができたら、区分に従って商品を特定します。例えば、煮魚の場合、区分を見てみますと、29類の加工水産物になります。
3.似たような商品
商品を特定したら、似たような商品まで調査範囲を広げる必要があります。
そこで使うのが類似群コードになります。似たような商品に対して同一の類似群コードが付与されています。類似群コードは、
ここで商品名を入力することで検索できます。
加工水産物の場合は、32F01になります。
4.称呼検索
類似群コードを特定したら、称呼検索をかけます。称呼とは、商標の読み方のことです。
読み方と類似群コードを用いて、似たような商品に使用する似たような商標を検索します。検索は、
ここでできます。
注意しなければいけないのは、検索してヒットした商標が全て似たような商標に該当するとは限らないということです。つまり、ヒットした商標の中に似たような商標があるかどうかを判断することが重要です。
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