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日本特許制度概要OVERVIEW OF JP PATENT SYSTEM

目次

1.特許出願
 1.1.準備書類
 1.2.審査請求
2.中間手続き
 2.1.拒絶理由通知
 2.2.拒絶査定
3.特許登録及び維持
4.特許庁料金

1.特許出願

1.1.準備書類

日本に特許出願するには、基本的に下記の書類を用意する必要あり。

・願書、明細書、クレーム、要約書(必須)
・図面(任意だが、添付しない場合はまずない)
・委任状(任意)


書類の作成方法はこちら

<明細書等>
出願人や発明者を記載した願書に、発明の内容を詳細に説明した明細書、権利範囲を規定するクレーム、発明の内容を要約した要約書を添付する。発明の単一性を満たす限り、複数の発明を含めることができる。
<図面>
ほとんどの案件で図面を提出する。提出する図面は、平面図、断面図等の他、ブロック図、フローチャート、グラフ等もある。
<委任状>
出願人の印鑑が押されたもの(会社の場合、代表印者)。案件ごとに提出する個別委任状と、使いまわしが可能な包括委任状があるが、委任状を提出する場合、通常、包括委任状を用いる。


1.1.1.特許出願の種類

<通常出願>
上記準備書類を用意して出願手続きを行い、現実の出願した日がそのまま出願日となる特許出願をいう。
<国内優先>
日本国内において先に出願された特許出願又は実用新案登録出願から一年以内に、その内容を取り込み、さらに内容を付加、削除、変更した特許出願をいう。先の出願の内容は、先の出願日、付加及び変更した内容は、後の出願日として処理される。記載不備の解消、権利範囲の拡張等を図ることができる。先の出願が取下げたものとみなされること留意。
<パリ優先>
外国の特許又は実用新案登録の出願日から1年以内に、その内容を取り込み、そのまま特許出願を行うか、或いは内容を付加、削除、変更した上で特許出願を行うことをいう。日本の特許出願は、外国の特許出願の出願日に行われたものとして処理される。
<分割出願>
日本国内において先に出願された特許出願の一部を抜き出して別の特許出願とすることをいう。単一性の不備解消や拒絶理由のない部分のみを早期権利化すること等ができる。
<出願変更>
実用新案登録出願や意匠登録出願を特許出願に変更することをいう。出願種別を変更して適切な保護を求める。もとの出願は取り下げたものとみなされることに留意。
<PCT出願>
通常出願と同様の書類を用意して行う国際出願であり、全ての加盟国(又は指定した国)に対して出願日を確保する。各国で権利を得るには、各国に翻訳文等を提出する必要があることに留意。


1.2.審査請求

特許庁での審査を開始してもらうための意思表示をする書面。特許出願日から3年以内に提出する必要がある。
通常、審査結果がでるまで1年ほどかかる。一定要件下、早期審査が可能。
<返還請求>
審査請求後、特許庁からのアクション前に特許出願を取り下げた場合、一部について返還請求をすることができる。国内優先の先の出願について審査請求をしている場合は、みなし取り下げ後に返還請求が可。ただし、積極的に先の出願を取り下げれば、みなし取下げ前の返還請求も可。


2.中間手続き

2.1.拒絶理由通知

拒絶理由通知の種類

・最初の拒絶理由通知(以下、OA)
・最後の拒絶理由通知(以下、FOA)

<OA>
審査結果として拒絶理由を通知する書面であって、審査において最初に発行されるもの、又は二回目以降に新たな拒絶理由が発見された場合に発行されるもの。「新たな拒絶理由」は、既に通知した拒絶理由とは異なる拒絶理由であって、出願人の行った補正に基づかないもの。
<FOA>
拒絶理由を通知する書面であって、出願人の行った補正によって発行する必要が生じたもの。


対応方法

<時期>
OAの発送日から指定された期間内(通常60日、2か月の延長可)。
<手続き>
補正及び/又は反論
補正可能な範囲はOAとFOAとで異なる点に注意が必要
 <OA時補正>
 新規事項を追加せず、補正前後のクレームが単一性を有する限り、明細書及び図面に開示された範囲で比較的自由に補正できる。
 <FOA時補正>
 請求項の削除、限定的減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明のみ。OA時の補正で新規事項追加になってFOAが出された場合、FOAに対する応答時に補正の要件を満たさなくなる可能性があるので注意が必要。


主な拒絶理由の内容と対応

<新規性>
内容:引用文献に記載された発明と同一であること。
対応:同一ではないように補正する。

<進歩性>
内容:引用文献に記載された発明とは相違点があるが、相違点について同一又は他の引用文献に開示や示唆があるか技術常識であること。
対応:構成の違い、機能の違い、効果の違い等から単なる引用文献の組み合わせではないこと等を主張。その他、引用文献の組み合わせの阻害要因等について主張するのも手。


2.2.拒絶査定

拒絶査定とは

審査官の最終的な判断であって、拒絶理由が解消していないと判断された場合に発行される拒絶の判断が示された書面。

対応方法

<時期>
拒絶査定の発送日から3か月以内
<手続き>
・審判請求及び必要に応じて補正
・分割出願
 <補正>
 FOAのときと同程度の制限があるので注意が必要。
 <分割出願>
 特許出願の一部を抜き出して別の特許出願とすること。一部のクレームが拒絶されていない場合、拒絶されていないクレームについて別途特許を得ようとする場合等に有効。



3.特許登録及び維持

特許登録

特許査定後、所定期間内に1〜3年分の特許料を納付することで特許登録。

特許の維持

4年度以降の各年分の年金を前年度中に納付することで特許権の維持が可能。例)4年度の年金は、3年度中(末日まで)に納付する。


4.特許庁手数料

代表的な特許庁手数料は下記表の通り。
要件を満たす中小企業は、申請により一部費用が
1/2又は1/3なります。

 手続  料金
出願、審判等  特許出願 14,000円
 審査請求料 138,000円+(請求項の数×4,000円)
 審判請求料 49,500円+(請求項の数×5,500円)
年金  1〜3年 毎年 10,300円+(請求項の数×900円)
 4〜6年 毎年 16,100円+(請求項の数×1,300円)
 7〜9年 毎年 32,200円+(請求項の数×2,500円)
10〜25年 毎年 64,400円+(請求項の数×5,000円)

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